【還付規定】
売上が増加しない限り、仮払営業税が積まれていくことになるが、下記に該当する場合は還付を受けることができる(営業税法第39條)
①ゼロ税率が適用される輸出物品または輸出と関わりのある役務(営業税法第7條)
②固定資産の購入
もっとも、還付の審査が厳しく、還付を受けるまでに相当の時間を要するため、将来の売上増加の時期まで仮払営業税として計上し続けることが多い。
【罰則規定】
規定期限(奇数月15日)までに申告をしなかった場合は、遅延利息の他に滞納金(2日に税額の1%、最大30日分まで)が課せられる。
もし規定期限を超過してしまった場合は、「自動補扣繳」用の納付書を準備し、会社の大小章を捺印した上で納税をすれば、延滞金は免れ、遅延利息の支払いで済む。