営業税(消費税)
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概要①
【課税範囲】
①中華民国領域内の物品の販売
②中華民国領域内の役務の提供
③物品の輸入
【税率】
5%
【納税義務者】
①物品を販売する営業人
【課税方式】
インボイス方式を採用しており、税務当局より購入する公式の統一発票(Government Uniform Invoice)を使用することが義務付けられている。
【納税方法】
毎申告時(奇数月の15日)に申告期間(2か月間)の仮受営業税(売上項目税額)及び仮払営業税(仕入項目税額)を集計し、仮受営業税>仮払営業税の場合は納付、仮受営業税<仮払営業税の場合は留保し翌期に繰り越される。
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