業種(飲食業など)によっては、台湾国内に複数の店舗を展開されるパターンがあり、そのような場合は、「支店(分公司)」「営業所(門市)」の二種類の方法が考えられる。ちなみに、「支店(分公司)」を出店できるのは現地法人のみだが、「営業所(門市)」の出店は、現地法人に限らず、支店でも出店が可能となる。また、「支店(分公司)」は経済部及び国税局への申請が求められ、「営業所(門市)」は国税局への申請のみが必要となり、どちらのケースにおいても、別個の統一番号と税籍番号が発行される。