その他

  • 株主総会

    定時株主総会は、毎年少なくとも一回招集する(各会計年度の終了日から6か月以内)。(会社法第170條)
    法人株主一名で組織される株式会社では、株主総会の職権は取締役会が行使し、株主総会に関わる規定は適用しない。
     (会社法第128條の1)
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