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帳簿・証憑の保存期間
台湾においても税調調査の対象となる場合があります。その際、国税局に帳簿や証憑を提示することになりますが、管理状態によっては多額の追徴課税が発生します。
「帳簿」(総勘定元帳、仕訳帳など)の保存期間は10年、「証憑」(統一発票存根、会計伝票、固定資産台帳、給与表、輸出入証明書、棚卸表、注文書、契約書、領収書など)の保存期間は5年となっております。
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