その他

  • 監査制度

    台湾における監査制度には、財務監査と税務監査の二種類あり、違いは下記の通りとなります。
     

    財務監査

    税務監査

    根拠条文

    会社法第20條2項

    所得税法第102條

    要件

    資本金または銀行からの借入金が3,000万元以上の場合は強制適用

    年間の営業収入及び営業外収入の合計額が1億元以上の場合は強制適用

    内容

    台湾の一般に公正妥当と認められた会計基準に基づいて財務諸表が適正に作成されているかを監査し、意見を表明する。

    税務計算が税法に従って適切に行われているかどうかを監査し、意見を表明する。

    その他

    日本における上場企業の台湾現地法人が受けるケースがよくある。

    下記の3つのメリットがあるため、任意でも受けるケースがよくある。①欠損金を10年間繰り越すことが可能、②交際費の損金算入限度額が拡大、③税務調査時に税務監査の委託を受けた会計士が国税局の対応


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