外国企業が台湾において営業活動を行う場合、現地法人もしくは支店を設立することになるが、台湾において営業活動を行わない場合には、手続きが比較的簡単な駐在員事務所の設置が可能となる。
駐在員事務所は、法律上台湾において支店を持たない外国企業がその代表者を台湾へ派遣し、業務上の法律行為(本店のための資産の購入や契約締結、市場調査、連絡等の補助的な事務、台湾内における訴訟及び非訴訟事件に関する代理行為)を行うため、経済部へ届け出ることにより設立する。(会社法第386条)。
メリット
①設置手続きが簡易(経済部への駐在員事務所設立登記申請、及び、国税局への税籍番号申請)
②法人税や営業税の申告処理が通常不要(*1)
③駐在員事務所名義で雇用ができ、従業員の社会保険加入が可能
④外国人の就労許可証の申請が可能
(*1)
営業外収入(利息収入を除く)がない場合は、法人税申告義務は発生しない。
(預金の利息収入は営業外収入となるが、銀行で源泉徴収がなされるので、除外となる)
【駐在員事務所設置後の業務】
~月次~
売上は発生しないが、経費が発生するため、法令上簡単な帳簿の備置が必要となる。
源泉徴収が発生した場合は、居住者への支払いの場合は翌月10日までに、非居住者への支払いの場合は支払10日以内の納付・申告が必要となる。
~年次~
源泉徴収申告(毎年1月)
従業員への給与や事務所の賃貸料等、個人や非居住者への支払がある場合には、源泉徴収が必要となる。
源泉徴収した場合には、毎月月初に源泉徴収所得税を納付し、翌年の年初に通期の申告を行う必要がある。