台湾の会社法(第235条の1)には、「会社は当年度の利益に対する一定の金額または比率をもって従業員特別賞与を支給することを定款に定める必要がある。但し、会社に欠損金がある場合は、これを補填しなければならない」という規定がある。
立法趣旨は、会社と従業員はともに発展するものであり、会社の利益は従業員に還元するべきであると考えらている。
【欠損金がない場合】
条件
①従業員特別賞与見積もり計上前の税引前利益が3,500,000元
②従業員特別賞与の比率が1%
35,000元が従業員特別賞与として計上され、税引前利益が3,465,000元となる。
修正仕訳
Dr)給与 35,000元
Cr)未払給与 35,000元