台湾では、各年度に計上した税引後利益を、株主への配当をせずに内部留保とした場合、翌年にその未処分利益の10%が追加で課税される。
課税されるのは利益が計上された年度に一度のみで、翌年度以降も同様に繰り越しても、再度課税されることはない。
【利益処分の順序(会社法232-1)】
税金の計上・納付
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欠損の補填
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法定準備金の積立(10%)
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株主配当
未処分利益=税引後利益(80)―繰越損失(20)―法定準備金(6)= 54
| 1年目 | 2年目 |
営業収入 | 100 | 300 |
営業利益(損失) | -20 | 100 |
税引前利益(損失) | -20 | 120 |
法人税費用 | 0 | 40 |
当期純利益(損失) | -20 | 80 |