① 予定会社名称と営業項目の調査
この時点で、会社名(進出形態を含む)及び営業項目が決定している必要がある。
- 社名は漢字二文字以上、同一名称が存在しない必要がある。(「〇〇股份有限公司」「〇〇有限公司」)
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② 経済部投資審議委員会への投資申請
この時点で、資本金の金額が決定している必要がある。
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③ 日系銀行にて資本金送金用(籌備處)口座の開設、及び、送金
上記①及び②で受理した公文書、董事長となる方のパスポートコピー、運転免許証のコピー(東京三菱UFJ銀行)、登記印・銀行印を持参して、銀行で口座開設をする。
日系銀行で資本金送金用口座を開設するのは、資本金を送る銀行と資本金を受け取る銀行が同系列であることで、資本金の送金をスムースに進めることができることによる。 英語の口座名も決める必要がありますが、①の中国語の会社名とは異なり、厳密に同一名称が存在するかの確認は不要となります。 ↓
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④ 経済部投資審議委員会による資本金の査定
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⑤ 市政府への会社設立登記の申請、及び、統一番号の取得
統一番号:会社ライセンス交付時に与えられる8桁の営利事業者の識別番号
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⑥ 国税局への営利事業登記の申請、及び、税籍番号の取得
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⑦ 籌備處口座から本口座への切り替え、必要であれば地元の銀行口座の開設
【籌備處(準備処)口座から本口座に変更をする際に必要な資料】 ①市政府公文及び登記表 ②通帳 ③登記印及び銀行印
日系銀行では税金や保険の支払いができないため、通常資本金送金用の口座とは別に地元銀行で口座を開設するケースが大半である。 【地元の銀行口座を開設する際に必要な資料】 ①市政府からの許可公文、 ②パスポート ③中華民國統一證號基資表(移民局で申請) ④登記印及び銀行印 董事長本人が銀行で口座開設をする必要がある。
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