台湾進出の際に決める必要がある会社の形態(株式会社/有限会社/支店)の違いは下記の通りとなる。
| 株式会社 | 有限会社 | 支店 |
台湾での位置づけ | 独立法人 | 独立法人 | 外国法人の支店 |
最低資本額の制限 | なし(*1) | なし | なし |
法律上の責任 | 親会社に及ばず | 親会社に及ばず | 本社に及ぶ |
取締役数 | 3名以上(*2) | 1名~3名(*2) | 支店管理者(経理人) 訴訟・非訴訟代理人 各1名 |
監査役数 | 1名以上(*2) | | |
営業項目の制限 | ネガティブリストの記載業種以外 | ネガティブリストの記載業種以外 | ネガティブリストの記載業種以外 本店の営業項目に限られる |
法人税(台湾) | 17% 未配当利益に対する法人税10%課税(翌年度の法人税として納税) 配当時の源泉税は10% | 17% 未配当利益に対する法人税10%課税(翌年度の法人税として納税) 配当時の源泉税は10% | 17% 利益送金時に税金はかからない |
法人税(日本) | 配当後に課税 (台湾の現地法人から受け取る配当金に対して課された台湾での税金は、日本で外国税額控除の対象となる。) | 同左 | 合算課税 (台湾支店の所得に対する台湾での法人税は日本で外国税額控除の対象となる。)
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組織展開 | 会社の下にさらに支店・営業所を設置することが可能 | 同左 | 支店の下に営業所のみ設置することが可能 |
組織変更 | 変更不可 | 株式会社への変更は可能 | 変更不可 |
(*1)外国籍従業員の就労許可証を申請する場合は、最低50万元
(*2)台湾の居住者である必要はない。